内需拡大を名目に、建設省が「規制の緩和等による都市再開発の促進方策」を当時の中曽根首相に報告したのは一九八三年七月一四日である。その内容は、(1)東京都環状七号線以内の第一種住宅専用地域(建物の高さは最高一〇メートル、敷地面積に対する建物の延床面積を示す容積率は最高二〇〇%、建物の用途は住宅以外は小中学校・診療所・銭湯などに限られ、住宅地としての環境を保持しようとしている)を第二種地域(高さ制限なし、容積率は最高四〇〇%、商店・飲食店・オフィス等が建てられる)に指定替えする、(2)容積制限の緩和を目的に地域地区指定を全般的に変更する、(3)隣家への日照の面から高さや配置を規制する措置の変更、(4)第一種住居専用地域の高さ制限自体を緩和する、(5)住宅・オフィス等の団地女計画的に開発する際、空き地をたくさんとるなどの措置をとる、市街地住宅総合設計・特定街区・一団地の建築物に対する特例等の制度での容積制限の緩和、(6)都市計画区域の中で建築や開発を禁止している市街化調整区域の開発制限を緩和する、(7)宅地開発に際して自治体が開発費用や学校用地の提供を義務づけた宅地開発指導要綱の「是正」−などである。
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要するに、都市の開発・再開発の広範な領域において諸種の制限を緩和し、建築活動をしやすくしようというものである。