(1)「区分所有法」はその根底で、民法にいう私的財産権の保護を原則としており、建物全体の管理は区分所有者の自治による多数決主義に置いている。(2)「区分所有法」はマンションを運営していく上での規範ではなく、むしろ所有者間に問題が起こったときの最小限の判断基準としての役割を持っている。このように考えるときに、初めてそれぞれのマンションの「管理規約」や、「管理規約細則」が意味を持ってくる。おおかたのマンションでは、国土交通省が住宅宅地審議会の答申によって公表している「標準管理規約」に基づいて管理規約を作成しているが、そこでは「区分所有者全員が管理組合を構成する」こと、「理事長は区分所有法に定める管理者とする」ことなどのほか、細かな規定をして区分所有法を現実に対応させているのである。
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これは世界的な観点からすると、必ずしも一般的とはいえない。たとえば、フランスでは管理者に与えられた権限がはるかに強いし、建替えに関する規定も各国で異なる。